子どもがリフォーム代金を負担してくれるのですが、税金面で注意しておくことはありますか?

家屋の改修は、TV番組でも取り上げられており、家屋がきれいになることは良いことです。ただ、その費用を誰が負担するかで贈与税が気がかりになります。よくあるパターンとして①父名義の家屋が老朽化(父には改築資金がない)②子がお金を出し、父名義の家を改築③建物の名義は父のまま⇒改築部分のみを子名義として登記することは制度上、不可④子がお金を出し、父の資産価値が増加⑤子から父への贈与になる⇒改築資金はそれなりの額になるため、贈与税額も多額(父負担)⇒父は贈与税が支払えない(子が負担すれば、さらに贈与税)・・知らない間に贈与した状態になっていることもあります。対策として2つの方法が考えられます。対策1(共有名義にする方法)「父の家屋の時価」と「子が負担する金額」のバランスを考え、共有名義にする。対策2(事前に建物の名義を変更する方法)つまり父の建物を子に贈与(または売却)した後に改築を行います。そうすれば子名義の建物を子が自己資金で改築したことになります。増築でも同じ事が言えます。税制改正で相続税の基礎控除額が下がりますので、今までチェックされなかった相続人の通帳が税務調査の対象になることも出てきます。親に増改築の資金がない場合は、贈与税対策が必要となります。ご注意ください。