セットバックとはなんでしょうか?

幅員4m未満の道路に接する土地に建物を建築する場合、道路中心線より2m敷地を下げて道路敷として提供しなければ建築の許可が取得できません。この道路提供部分をセットバックといいます。(建築基準法42条2項、同法44条)