老朽化した建物においては借主の原状回復はどこまで戻すべきなのでしょうか?

Q. 現在築40年の店舗付(1Fが店舗,2Fが居住用)の貸家の大家です。30年前に「借主がもとに戻す」という条件で,もともと事務所だったところを中華料理屋に改装(借主負担)し貸していました。 知り合いということもあり管理会社は使ってません。先月末、本人が体調をくずし来月をもって退去の申し出がありました。建物も老朽化しており、原状回復とはどこまでもどすことなのか教えてください。

A. 原状回復は基本的に元に戻してもらうということです。原状とは借りた当時の状態のことですが入居後の経年による劣化は除かれると考えられています。1F店舗は,利用できる什器備品が無いようでしたらスケルトン(コンクリートの打ちっぱなし)の状態にしてもらえるのが良いです。 次のテナントが自由に内装を仕上げることが出来ます。2Fの住まいについては特別損耗部分(借主の故意過失による汚損破損)のみ借主負担となさってください。