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明日の4月7日(日)は恒例の掘り出し市&お客様感謝祭です。天気が気になりますが雨天でも決行します。恒例の豪華賞品が当たる誰でも参加可能なビンゴ大会も行います!!
恒例の掘り出し市&お客様感謝祭が2013年4月7日(日)に開催されます。天候が心配されますが雨天でも行います。大人気の豪華賞品が当たるビンゴ大会も行います。
毎年行っているイベントです。チャリティーの意味もありますので,被災された方々のためにも天候に負けずに成功させたいと思っています。もちろん参加されるお客様の安全第一で行いますし楽しんでいただきたいので雨風の強さによっては屋内にて行います。
焼きそばや豚汁などの体が温まるものも用意してございますのでぜひお越しください。
2012年と2011年の様子
開催に伴い「資源の有効活用の為使えるけど家には必要ないもの」「捨てるには勿体ないけどつかっていないもの」「倉庫や押入れに眠っている鋳物でまだ使えるもの」が御座いましたらご協力お願い致します。
昨年2012年4月1日(日)掘り出し市の売上213,048円は東日本大震災の義援金として寄付させていただきました。本年も何卒よろしくお願い致します。
家のリフォームを検討していますが,長い工事だと普段の生活に影響はでませんか。
キッチンのリフォームなら基本3日間,バスルームの工事なら基本6日間(入浴できないのは4日間)、トイレのリフォームは1日(和→洋式の場合は3日)でスピード工事対応可能です。 また,大規模な改築,改修,修繕でも住みながらのリフォームも可能です。 ※住まいの状況により異なる場合がありますのでご注意ください。
【お客様アンケート】吉川店 己ノ瀬
お客様アンケートをいただきましたのでご紹介させていただきます。
お客様:Y様
担当:己ノ瀬のコメント
4月から市内でお勤め,ということでお部屋探しのお手伝いをさせていただきました。今まで地方で一人暮らしをされていて慣れているとのことでしたが,一緒に探されてたお母様も関東での生活をとても心配なさっていました。今後も何かありましたら,お気軽にご連絡いただければと思います。今後のご活躍をお祈りいたします。
一人暮らし向き賃貸マンションのご案内
賃貸アパート・賃貸マンション・貸家ほか賃貸・不動産情報のことなら松井産業株式会社 吉川店へお気軽にご相談ください。
埼玉県吉川市木売1-4-11 TEL:048-981-8530
プルコギ巻きよぉーー!!
H25.4.4更新
またちょっと日にちが空いてしまったわぁ~!
今回は”プルコギ巻き”を食べるわよぉーー☆
早朝から準備中
今日は小川さんが仕切ってるわぁ~!!
奥には佐田夫妻も居るわぁーー!
佐田さん♀
トルティーヤを焼いてるわぁ~♪
プルコギ巻きの完成よぉー☆
ちょっとづつ切り分けて、親睦委員で試食よぉ~♡
おまわりさん~!
親睦委員じゃない五十嵐くんがつまんでいるわぁ~~
城川さん
朝礼が終わって1番手は毎度の人だわぁーー
かぶりついてるわぁーー!!
油原さんと藤本くん
朝からプルコギはどうかしらぁ~!?
志水くん&角田くん
松井産業のイケメンだわぁ~~♡
ゆめこうぼうガールズ
お約束の若い女子2人も登場よぉーー
次回につづくわぁ~☆
本社受付嬢
不動産賃貸業を営んでおります。古くなった自宅を取り壊してその土地に新たに自宅兼賃貸アパートの建築を計画しています。この場合の自宅損失金額(未償却残高)や取り壊し費用は不動産所得の計算上どのように取り扱われるのでしょうか?
賃貸用建物を取り壊した場合の損失などの取り扱い
不動産所得の計算上では,賃貸用建物の取り壊しによる損失金額(未償却残高)や取り壊し費用などは以下のように取り扱われます。
①不動産賃貸が「事業」として行われている場合(原則としてアパートなどについて賃貸することができる独立した室数がおおむね10室以上であること。独立家屋についてはおおむね5棟以上であること)には全額必要経費に参入することができます。
②不動産賃貸が「事業」として行われていない場合にはその年の不動産所得の金額を限度として必要経費に参入することができます。ちなみに賃貸用建物に生じた損失などが必要経費に参集される理由は建物を賃貸の用に供している時は減価償却費が必要経費に算入されており取り壊しがあった時にはその残額を一時に償却したことと同様にみなされているからです。
自宅を取り壊した場合には必要経費や新築するアパートの取得価格に算入することができない
一方居住用の建物を取り壊す場合は任意に処分したものとして考えられるためその損失などの金額は「家事関連費」として取り扱う事とされています。したがって取り壊しの目的がたとえ不動産賃貸を開始するためであっても不動産所得の計算上必要経費や新築するアパートの取得価格に算入することができませんので注意が必要です。また古い建物を取り壊し更地として譲渡する場合には取り壊す建物が賃貸用か居住用かを問わず譲渡所得の計算上,譲渡費用として取り扱うこととされています。
詳しくは税理士におたずねください。
お客様との記念撮影!!不動産のご成約をいただきました。Y様 三郷駅前店
お客様とのツーショット!!賃貸物件をご成約いただきました。I様 吉川店
退去者が3ヵ月分の賃料を滞納したため敷金で精算できず回収に困っています。どうしたらいいでしょうか?
ご質問ありがとうございます。退去者の債務が敷金金額を上回った場合その不足分は借家人に対して請求できます。このような場合の手続きに関してご説明させていただきます。
まず借家人が支払いを約束した場合は,その内容を記載した公正証書を作成しておきます。そうすれば約束を守ってくれない場合,借家人の財産を差し押さえることが可能です。
しかし支払いを拒否している借家人の場合,公正証書の作成への協力は期待できません。その場合は法的な手続きによって回収することが得策と言えます。
今回のケースでは3カ月分の家賃ですので少額ということが推測されますので少額訴訟制度を利用することができます。
少額訴訟は手続きが簡単で,迅速かつ低コストで行えます。通常,訴訟を起こすと多くの労力と費用がかかります。そのため,金額が比較的低い紛争の場合,訴訟を起こすことは得策とは言えません。少額訴訟制度とはこのような民事訴訟を解決する為に設けられた裁判手続き,60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについての認められています。
通常の訴訟より迅速かつ費用も安く行う事ができ一般の方でもできる手続きが用意されておりますので弁護士に頼む必要もありません。
少額訴訟は原則的にその日のうちに審理を終えて判決が出されます。即時解決を目指す訴訟であることから証拠書類や証人は心理の日にその場ですぐに調べることができる案件に限られます。法廷では裁判官と共に丸いテーブルに着席する形式で審理が進められます。少額訴訟に勝訴すると強制執行が認められ執行官によって借家人の財産が差し押さえられます。