賃借人が1週間のうち4日以上友人を泊めて大騒ぎをするので近隣から苦情が来ています。また連帯保証人の職業も変更になっているようですが、賃貸人である私に契約書上記載のある「通知」がなされていません。これらのことを踏まえて賃借人に退去勧告をしたいのですが、問題ないでしょうか

お応え申し上げます。退去勧告自体はできるとは思いますが、それが争いになった場合には退去していただくことは難しいと思います。
契約書上に転貸を禁じる条文があったとしても、1週間のうち4日以上友人が泊まりにきていることが転貸にあたるとまでは言えないと思います。また通知義務違反に関しても、それが強制的に退去していただかなくてはならない事由となるとまでは断定しづらいと思います。

近隣に迷惑行為を重ねる事に関しては、大変だとは思いますが都度通知して注意し記録に残すなどの形で将来的に退去いただく方向に向けて準備を重ねていって、それこそ家賃滞納を続けるなどの具体的に信頼関係を損なうと言える事由が出てきたときに法律の専門家の方と相談して退去勧告をするというのはいかがでしょうか。

あくまで、任意での退去勧告はできると思いますが、強制的に退去させるおつもりであれば法律の専門家の方と相談しながら対応されたほうがよろしいかと思います。