賃貸借契約の更新契約は重要事項の説明はしないのですか?

賃貸借契約の更新契約は賃貸管理業の扱いになるため宅地建物取引業法は適用になりません。従って重要事項説明の義務はありません。定期借家契約は期間満了により必ず終了する契約です。ただし貸主・借主双方の合意があれば契約期間終了ごとに再契約できます。これは更新契約ではありませんので再契約のたびに重要事項説明が必要になりますのでご注意ください。