定期借家契約で中途解約になった場合残り期間の賃料は支払ってもらえるのですか?
Q.賃貸経営をしている者です。所有している戸建を仕事の都合で定期借家契約で貸しました。2年間の定期借家契約で通常より家賃を低めにして契約を結びましたが1年半経過した時点で借家人から解約したいという申し出がありました。残り半年分の賃料は支払ってもらうことはできるのでしょうか?
A.原則として契約期間途中で解約することはできませんが,床面積200㎡未満の居住用の定期借家契約の場合やむを得ない事情があれば契約期間の途中で解約することが可能です。やむを得ない事情とは転勤,療養,親族の介護など借家人が賃借建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になる場合です。この場合借家人は残り期間の賃料を支払う義務はございません。