注文住宅の建築を考えています。消費税8%、10%への増税で請負契約にどういった影響が出るか不安です。教えてください。

お答えいたします。

新聞などですでに報道されておりますが、平成24年8月10日に法案が成立し、

第一次増税:平成26年4月1日から5%が8%に

第二次増税:平成27年10月1日から8%が10%になります。

請負工事等にかかる経過措置

①請負契約が平成25年9月30日までに締結(金額の確定)した工事の場合、引渡し日が平成26年4月1日以降になってもその消費税は5%、契約だけしても金額が確定しない場合は8%になるので注意が必要です。

②請負契約が平成27年3月31日までに締結(金額の確定)した工事の場合、引渡日が平成27年10月1日以降になってもその消費税は8%同じく、契約だけしても金額が確定しない場合は10%となります。

金額の変更(増減精算)と経過措置

・増減精算が無い場合

①契約締結(金額確定)が平成25年10月1日以降でも、引渡しが平成26年3月31日までであればその消費税が5%

②契約締結が平成25年9月30日までであっても、金額確定日が平成25年10月1日以降になり、しかも引渡し日が平成26年4月1日以降になった場合、その消費税は8%となります。

・増減精算が有る場合

③原契約(金額確定)が平成25年9月30日までで、引渡し日が平成26年3月31日以前の場合、割増金の確定が平成26年4月1日以降になっても原契約分にかかる消費税は5%、割増金分にかかる消費税は5%です。

④原契約(金額確定)が平成25年9月30日までで、割増金の確定が平成25年10月1日以降になり、引渡し日が平成26年4月1日以降になった場合、原契約分にかかる消費税は5%、割増金にかかる消費税は8%です。

第2次増税の場合も同様となります。

住宅に関して今回の増税はお客様の負担増となり当社としても「税金が上がるから、早く建ててください!!」とお客様に言うのはつらいことです。本当に申し訳ないと思います。
今回の消費税の件は、明らかな負担増なので今後家を建てる方に対して申し訳なく思います。

私たちにできることは、金額面・機能面・デザイン面などの全体のバランスで質の良い住宅、最高のスマートハウスをつくってお客様の負担を少なくします。
こういった時代です。
それが生きがいであり、やりがいと感じています。
皆様の人生のお手伝いができることを感謝しています。

松井産業株式会社 おうちの情報館 イシンホーム三郷店 電話:048-949-0112