賃貸アパートで、今度初めて入居者の方が退去するとの連絡が不動産会社からきましたが、原状回復やらクリーニングはどこまで家主負担になりますか?

平成23年8月に国土省がガイドライン(再版)を示し、原状回復の言葉の定義づけを行っています。

「原状回復とは、賃借人の居住、仕様により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

つまり、通常の使用の損耗は賃貸人の負担となります。また、同ガイドラインでは、建物価値の減少についても次のように定義づけています。

「①-A建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年劣化)①-B賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)②賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等」

具体的には、

★賃貸人の負担…家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡、次の入居者の為のハウスクリーニング等
★賃借人の負担…引越作業・キャスター等によるフローリングの傷、ペットによる損耗、不注意や手入れを行った為に起こるカビやシミ等