【実家を相続した方へ】住まない実家の売却は3年以内に!!
相続した実家は思い出がいっぱい詰まっているのでできれば維持したいと思われるのも無理はありません。気持ちは良くわかりますが金銭面から考えると早く売却した方が得です。理由は下記のとおりです。
①住まない場合は宅地の相続評価額が80%減になる特定居住用宅地の特例が使えない。
②実家の維持メンテナンス費用がかかる。
③固定資産税がかかる。
④実家を維持するために交通費や時間と手間がかかる。
⑤相続時よりも地価が下がる可能性がある。
2022年問題と言われるように現行の生産緑地法が施行された1992年に生産緑地の指定を受けた土地は30年経過した2022年に制度の期限が来て行政に買取を申し出ることが可能になります。都市部を中心に宅地の供給が増えて地価が下がると予想されています。
土地は下がらないという神話が昔の日本にありましたが今後はそんなことはありません。住まない実家は「負の資産」になる可能性が高いのです。
ではいつ売却するのか。3年以内です。理由は相続してから3年以内に売却すると不動産売却益から3000万円が控除されます。得です。相続してから住んでいないことと相続後に人に貸したことが無いという条件はありますがどうせ売却するならこの特例を使わない手はありません。