賃貸貸家の大家です。入居者が勝手にペットを飼育して困っています。対応方法はどうしたらいいでしょうか?

Q.賃貸貸家の大家をしております。入居者が勝手にペットを飼育して困っています。対応方法はどのようにしたらいいでしょうか?知らないうちに犬を飼っていることが発覚して犬を他者に預けていただくか出て行って頂くことを検討していますが,入居者の態度を見て最近は出て行って頂くことを検討しています。

A.ご質問ありがとうございます。ペットに関しては入居者様も思い入れがあるためトラブルになるケースも多いようです。しかしながらオーナー様からすると自らの資産である物件で勝手にペットを飼育されるということでお困りというのはもっともな話です。

賃貸借契約書上にペットは飼育できない旨の条項が明記されているのであれば,それを根拠に契約を解除できる旨の条項も一般的には記載されています。しかし,その条文があるからといって,いきなり「出ていけ」ということも紛争のもととなりやすくあまりお勧めできません。

まずは入居者様と(管理会社があるのであれば管理会社を通して)話し合いをしていただき,ペットを第三者に預けるか,それができないのであればお出になるという形で話をする努力をされたみることをお勧めします。また書面にてお知らせや警告文を何度か送ってみることもよいと思います(お電話にしろ,お手紙にしろ必ず日付,時間,内容などの記録を取っておいてください。後々役に立つ場合も出てきます。気の利いた管理会社なら記録があります。もちろん当社でも管理物件であれば来電記録や対応履歴を控えています)。オーナー様側で再三にわたり話し合いの機会をもうけ,努力したにも関わらずそれでも入居者がまったく応じる気配がない場合は内容証明郵便を出し契約の解除を申し出るという手続きがよいと思います。

それでも入居者様が頑なに拒否をする場合は,最終手段として上記の証拠から法律の専門家などに手続きを依頼してみてください。