賃貸物件に関するよくある質問

松井産業の賃貸管理は、5つのメニューから選べます。

賃貸用不動産のオーナー様へ。
松井産業の賃貸管理メニューは、
保証、5%全管理、5%部分管理、3%管理、一般の、
5つのメニューからお選びいただけます。
安心の空室フォローで入居率95.3%の当社に、
あなたに合ったメニューの選び方を、ぜひご相談ください。

松井産業賃貸管理メニュー

三郷市のガレージハウス付賃貸スクエアカーサの魅力

ガレージ付賃貸スクエアカーサの魅力を6つ説明します。

おかげさまで埼玉県三郷市の賃貸ガレージハウススクエアカーサは満室稼働しております。


また今回は実際に事務所としてご使用されているお客様のお部屋を特別に公開させていただきました(^^)

①お客様のお好みにもよりますが,オシャレな外観,内観にこだわって計画をしております。IKEAのキッチンを採用。玄関ドア,内装部材,電動シャッター,設備商品のハイグレード品採用。デザイン性にこだわって計画しております)

三郷市の賃貸ガレージハウス|松井産業の土地活用提案
三郷市の賃貸ガレージハウス|松井産業の土地活用提案
三郷市の賃貸ガレージハウス|松井産業の土地活用提案

②オール電化仕様で毎月の高熱費が安く済みます。(エコキュート,IHコンロ採用)

③電動シャッターはデザイン性にこだわったオーバースライディングシャッター採用。(開閉時間が早く防犯性,安全性の高い商品。木目柄でデザイン性の高いシャッターです)

④広々1坪浴室,すっきりしたタンクレストイレ,エアコン付きで設備も充実しています。

三郷市の賃貸ガレージハウス|松井産業の土地活用提案

⑤大型車も入るガレージ付き!(ガレージ内もオシャレな空間を演出する計画です)

⑥アクセスの便利な好立地。(外環,常磐道,首都高速のアクセス便利。人気の新三郷エリア。) 他のガレージハウスや賃貸物件にはない要素を数多く盛り込んでいるので、私も完成が楽しみなオススメ物件です。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。 何卒宜しくお願い申し上げます。

物件担当:竹ノ塚店 平間(ヒラマ) TEL:03-3850-5550

修繕とリノベーションはどちらがいい?

大規模な修繕は大きくわけて2つです。

1つは単に傷んだ箇所を直し,古くなった設備を取り替えるだけの修繕。もう1つは従来の間取りや機能を一新し新たな価値を持つ物件にリノベーションすることです。

リノベーションは修繕に比べて大きな費用がかかりますがそれでも行った方が良い場合があります。例えば「間取りが狭い・使いにくい」「隣の話し声が筒抜け」などの現代の入居者ニーズに合っていなければ外壁を塗り替えたり屋上の防水工事をやりかえたりガス給湯器を交換したりしても入居者は内見しても申し込まない結果になる可能性が大きいからです。

当社ではその物件の現状や立地を見て判断してます。また入居状況や収支のバランスを考えてアドバイスしています。一番はオーナー様の収支状況が良くなることが目的ですので,リノベーションが正しい場合もありますし,見た目を良くする程度に修繕をして賃料を適正にして,追加で家具を置いて生活をイメージしやすいようにして満室にする場合もあります。

エリアごとに特色などもありますので,地場の不動産会社のアドバイスが実際は一番的確であったりします。それでも基本は環境整備ですね,きれいな物件には人が集まります。お金をかけるべき時は当然ありますが,無理にかけずに工夫することをまず考えてみてはいかがですか?

リノベーションの魅力とは?

リノベーションは中古物件の価格や機能をライフスタイルにあわせ丸ごと再生すること。間取りや設備,外内装はもちろん,目に見えない配管や電気などライフラインの更新・改修も含んでいる場合があります。この点において壁クロスなどの表層部分や設備の一部を入れ替えるだけの一般的なリフォームとは大きく異なります。

中古の価値や機能を丸ごと再生することで最近特に都心部ではリノベーションは増えています。当社エリアの足立区でも賃貸物件の一室や分譲マンションなどを施工させていただいた実績があります。

リノベーションされた物件は新築並みの設備や内装を備えながら中古の良さが最大限生かされているという強みがあります。入居の際にはで①デザイン,設備仕様をどのようにリノベーションしたのか②設計コンセプトが自分の好みに合うかどうかを確認することが大切です。よく検討して自分に合ったリノベーション物件にお住まいになるのも楽しいですね。

定期借家,メリットとデメリットは?

定期借家は契約期間満了で契約が終了します。

原則的に契約期間満了にて借主は退去しなければなりません。


再度住み続けたいなら再契約という形で再度契約をし直すということになります。契約期間が満了になると自動的に更新となる普通の賃貸借契約と違う点は貸主が再契約をしない旨の意思表示をすれば再契約はできず退去しなければなりません。

例えば戸建や分譲マンションを購入されたオーナー様が転勤などの理由で引っ越しする場合に定期借家で賃貸する場合があります。
定期借家契約は普通借家に比べると一般的に賃料が安く設定されているケースがあるなど入居者にもメリットのあるようになっています。

メリット,デメリットの比較としては

メリット

借主にとって普通の賃貸借契約より家賃が安く設定されていることがある。

貸主にとっては期間満了ど同時に契約終了となるため退去をめぐって借主とのトラブルとなるケースが少ない。

デメリット

定期借家契約の期間が1年以上の場合は契約期間満了の1年前から6ヶ月前までに借主に通知しなければならず貸主が通知を忘れて契約期間を過ぎた場合は通知のあった日から6ヶ月間は貸主の側から定期借家契約を終了させることはできなし。

原則的に中途解約はできません(止むに止まれぬ事情がある場合などは認められる場合があります)

空き室対策のアイデアは?

少し古くなっただけでもう人が集まらない,礼金ゼロや一定期間賃料を無料とするフリーレントを付けても入居者が決まらない…。 多くの賃貸オーナー様が抱える切実な悩みの一つが空室のことです。昨今はインターネットによる部屋探しが主流になり,取り扱い物件の分母が大きくなった分,築年や最寄り駅からの距離の僅かな差が検索結果に大きく影響を及ぼし,物件のスペックにほんの少し劣った部分があるだけで検索結果の上位に出てこなくなり,閲覧すらされないというケースも多く起きているのも事実です。

賃貸物件で退去者が出ると次の入居者を迎えるために原状回復工事を行う。ハウスクリーニングのほか,傷んだ部位については補修や交換など軽微なリフォームを実施するのが一般的です。入居者の責による補修費用は敷金から差し引くが、その他の費用は賃貸オーナーが負担することになっています。そのため,なるべく最少のコストで原状回復工事を済ませることが,オーナーに喜ばれることとされてきたのも事実です。

しかし数日で原状回復工事を終了させても,そこから数カ月も空室のまま放置されては,オーナー様の利益に反します。そこで原状回復の提案の際に,築20年の建物なら20年前の状態に戻すといった作業のみならず、設備や機能の一新などリフォームの提案をすることもあります。また,最近では部屋自体が魅力に欠けたままを回避する提案として,原状回復プラス5~6万円のオーナー負担で,入居者向けカスタマイズサービスができるようになってきました。入居者が自分で壁紙や照明器具を選択できるようにしたものです。またデザイン性や収納力をアップさせたい場合,棚やフック,ペーパーホルダーなどを追加で取り付けできるオプションサービスも用意出来ます。これは入居者が選ぶのではなく,オーナー様が原状回復の際に先行工事として数千円の追加料金で利用可能となります。

カスタマイズやリノベーションはまだまだ認知度が低いですが,入居者の新築至上主義も変わってきます。入居者の目が肥えてきた中「いい部屋に良質の入居者が長く住む」良質の空間を提供する事が賃貸住宅のメイン業務と考えます。

賃貸マンションを購入した際の税金など簡潔に教えてもらえますか?
  • 成功する賃貸住宅経営のために
  • 不動産を所有されているオーナーの皆様は、固定資産税だけでなく、所得税・住民税・事業税・消費税など実にたくさんの税金に囲まれており、その負 担は大変なものだと思います。しかし、不動産賃貸業は、賃貸住宅を建築したのち年数が経てば経つほど所得税等の負担が重くなるよ うになっています。このことを皆様はご存じでしょうか?

    1)経費と税金の関係

    不動産賃貸業の経費は、減価償却費・借入金の利子が大半を占めています。減価償却費は計算上の経費ですが、定率法を選 択していると減価償却費が毎年どんどん少なくなっていき、耐用年数を過ぎると減価償却費そのものがなくなってしまいます。
    また、アパートローンは元利均等方式が一般的ですが、元利均等方式は、同じ返済額が続いても、返済が進むにつれて返済額のうち利息の占める割合が少なく なっていきます。つまり、同じ支出が続いたとしても経費が少なくなっていくことで不動産所得は毎年上昇し、その結果、税金の負担も毎年重くなっ ていくわけです。このことを知らずに後になって苦労されている大家さんをお見かけすることもあります。
    これらの税金を抑えることも上手な賃貸経営のための大きなポイントであることはいうまでもありません。
    2)大家さんを悩ます相続税
    また、不動産オーナーの皆様には、相続税の問題も大変重要です。国税庁の相続税 の申告事績によれば、日本の資産家の所有する財産のうち56.0%は不動産で、現預金の割合はわずか20.5%しかありません。これに対して相続税は最高 で50%の税率が課税されますので、資産家の多くの方が相続税の納税にご苦労されていることがわかります。

    家族構成や資産構成などにより、とるべき税金対策は異なりますが、オーナーの皆様に最低限行っていただきたい対策などについては、来週8月24日弊社で開催されるエムタウン情報学院でも取り上げられていますので、ぜひご参加くださいませ。より良い賃貸住宅の経営につないでくだされば幸いです。

    物件を見た時に、必ず確認をしなければならないことは何ですか?

    現地で確認する際は、デジタルカメラを持参することも大切なことの一つですが、10項目についてチェックポイントをお伝えします。

    ■騒音は第1チェック項目

    現場でしかわからないこと、それが騒音です。鉄筋コンクリート造りで二重床・二重天井採用ならベストなのですが、木造のアパートなどではある程度の騒音は覚悟せねばならないでしょう。お隣や上下階にどんな人が住んでいるのか、ベランダ側や廊下部分から確認しておきましょう。

    ■第2チェック項目 周囲から見た物件の環境

    女性が気にしておきたいのが、玄関のある廊下側や窓側から、自分の部屋が「まる見え」ではないかどうかです。近くに高い建物があるときは、注意してみましょう。窓があるのに、カーテンを引きっぱなしで暮らすのはつらいです。

    ■第3チェック項目 日当たりはOK?

    昼間でも蛍光灯が必要なほど暗い部屋は、気分も沈んでしまうもの。やっぱり明るい部屋がいいですよね。洗濯物も乾かなくなるので、日のあたり具合は必ずチェックしましょう。

    ■第4チェック項目 収納は足りる?

    一人暮らしの部屋だと収納力はそんなに期待できませんが、シューズラックや床下収納など、プラスアルファの収納力がある物件は魅力的です。あと収納天井が扉より高すぎる収納スペースの場合、広さに惑わされないことも大切です。スペースが広くても天井ぴったりまでモノがしまえないデッドスペースは、あってもなくても変わらないことがあります。

    ■第5チェック項目 電波が入るかどうか

    携帯の電波が入るかどうかは、意外と見落としがちなポイントです。また、インターネット回線の種類も要チェック。

    ■第6チェック項目 カビ・壁紙の汚れをチェック

    目に見えない湿気で、内装の汚れやはがれがないかどうかをチェックしましょう。クロスがはがれている場所、収納スペースの汚れた場所は、湿気がたまったりカビがはえやすかったりする場所だということ。既にクリーニング済みだという場合は、チェックが難しいですが、カビ臭い場所がないかどうか、ニオイでも確認してみましょう。

    ■第7チェック項目 洗濯機置き場と冷蔵庫を置くスペース

    洗濯機が入らない、冷蔵庫が入らないとなると、買い替えが必要になります。また洗濯機置き場が室内にある場合は、水道蛇口の高さと、排水口の形状もチェックしておきましょう。それらが洗濯機と合わない場合もあります。

    ■第8チェック項目 風通しと悪臭チェック

    窓を開けて風通しの良さと、悪臭が入りこんでこないかをチェックしましょう。また窓付近に近隣住民の方の換気扇がないかも、チェックしておきましょう。

    ■第9チェック項目 エアコンと室外機の配置場所

    エアコン、室外機が置けるかどうかと併せて確認したいのが、エアコンと室外機の距離です。距離が長くなるとホースも長くなり、エアコン設置費用が高くなってしまいます。

    ■第10チェック項目 洗濯ものや布団を干すスペースに問題ないかどうか

    1階の部屋では布団干しスペースがないことがあります。また近くに川が流れている物件のベランダでは夏場の虫が洗濯ものについたり、車道に面したベランダでは排ガスで洗濯ものが汚れたりするので要チェックです。

    以上になります。ともかく現地での疑問点は案内者である管理会社等にわかるまで聞くことをお勧めします。

    シェアハウスを投資対象と考える際のポイントはなんですか?

    近年、単身世帯の新しいスタイルの住まいとして存在感を増してきているのが「シェアハウス」です。そもそも「シェアハウス」とは、家族や友人同士以外の「他人」とリビングルームや水回りを共有し、一緒に住む物件を指します。もともとは欧米型の居住スタイルだったが、2013年1~3月には「シェアハウスの恋人」というタイトルのTVドラマが話題を呼ぶなど、国内でもその認知度は急速に高まりつつあります。マネー相談に来る若い女性の中からも時々「シェアハウスに住んでみたい」という声を聞くようになったそうです。固定費である家賃を抑えつつも住まいに人間同士のコミュニケーションを求めたいというニーズが高まってきていることの表れといえるかもしれません。

    これに連動するよう、不動産投資においても「シェアハウス」物件を目にする機会が増えてきています。ただ、ひとくちに「シェアハウス」といってもそのタイプは色々です。大規模な建物が丸ごとシェアハウスになっており、リビングルームやキッチンなどのシェア部分以外にワンルームが数十室規模で賃貸されているものもあれば、2LDK、3LDK程度のマンションを数人に賃貸するというものもあります。

    首都圏を中心に大規模なシェアハウスも増えつつあるものの、圧倒的主流は後者のタイプです。不動産投資をする側にとってみても、2~3LDKのマンションをファミリー向けとして1世帯に賃貸するよりも、2~3つの単身世帯に1部屋ずつ賃貸したほうが利回りのアップが図りやすいといえます。通常であれば区分マンションの表面利回りといえばせいぜい4〜7%程度だが、シェアハウスであれば10%を超えるケースもめずらしくないようです。これが投資対象として「シェアハウス」物件が注目されている最大の理由といえるかもしれません。

    しかし、当然ながら注意点もあります。実際にシェアハウスとして賃貸するためには、間取りが適した物件を購入するだけでなく、建築基準法、旅行業法、消防法など様々な関連法の要件を満たす必要があります。シェアハウスとして売り出されていても、なかには残念ながらこれらの要件を満たしていない物件もあるのが実情です。必要以上のリスクを侵さないためには、自己責任で隅々まで確認することが求められます。

    また、居住者同士のトラブルを回避し、安定稼働させていくためには、一般の不動産賃貸経営以上の経営スキルが求められます。収益性の高さが魅力である反面、それ相応の努力が求められるのが「シェアハウス」物件への投資といえます。プロパティマネジメント能力の高い弊社に一度ご相談ください。

    税制改正等に関するさまざまな動きがありますが、私たちの生活にはどんな影響があるでしょうか?

     今年の税制改正に関しては相続税がもっとも大きなポイントです。中でも2015年1月1日以降の相続から相続税の基礎控除額が4割縮小されることが注目されています。

    基礎控除額がこれだけ縮小されると課税対象者が増えそうです。

    大都市圏で土地を持つ方の中には、法定相続人が何人かいることで相続財産が基礎控除額内で収まり、納税の必要がなかったという方も多かったと思います。今回の改正では、これまでは相続税を払う必要がなかったのに、今後は払わなければならないという人が大幅に増えると予想されています。

    では、相続対策では税金以外で、何に気をつければよいかを考えてみます。

    遺産分割も大きな問題となります。民法では一応、法定相続人の相続の割合は決められていますが、例えば建物は決められた割合どおりに分割することは困難です。とりあえずで共有名義にすると、将来トラブルが起きるケースが多いのです。建築の段階でご相談を受けたときには、例えば相続人がお子さん2人の場合は、土地の一部を売却し、そのお金で賃貸住宅を2棟建てるとか、賃貸住宅の家賃収入を分けるなど、さまざまな方法を提案させていただいくことも可能です。

    更に詳しいことは、ぜひ8月24日のセミナーでお聞きください。ただいまセミナー申込み受付けております。

    介護保険で住宅改修ができるってホントですか?

    介護保険のサービスというと、食事や入浴、排泄のサポートといった生活支援をイメージする人が多いはずです。けれども実は、自宅のバリアフリー化などの住宅改修にも保険が適用されます。

    たとえば、20万円を上限に、自宅のバリアフリー化にかかる費用が保険適用に なります。

    意外と知られていないかもしれないが、バリアフリー化などの住宅改修も保険が適用されるサービスのひとつ。厚生労働省HPによると、「高齢者の自立支援を行う上で、住宅環境を整備するサービスは重要」だという。では、介護保険でできる住宅改修とはどんなものでしょうか。

    「手すりの取り付けや段差解消のためのスロープの設置、滑りにくい床材への変更、開き戸から引き戸への扉の取り替え、和式から洋式への便器の取り替えなどがその一例。改修にともなって必要となる工事費も、保険適用の対象」

    ただ、介護目的であれば「どれだけ改修しても保険が適用される」というわけではない。他の介護サービス同様に、一定の制限が設けられています。

    「介護保険の適用対象となる住宅改修費の上限は20万円。その1割が自己負担になるため、20万円かかる工事を行った場合は2万円が自己負担となります。ちなみに20万円というのは、一生涯にわたってのトータルの金額。1回目の改修で3万円、2回目の改修で5万円といったように、複数回に分けて上限額まで利用することが可能」(厚生労働省HPから抜粋)

    介護保険のサービスだけに、利用にあたっては要介護認定が必要となります 。

    では、介護保険を利用して住宅改修を行うには、どうすればいいのでしょうか。

    「住宅改修に限らず、介護保険は要支援1~2、要介護1~5に認定された方のみが利用できるもの。要介護認定を受けていない方はまず、市区町村に要介護認定の申請をする必要があります」

    それによって介護が必要な状態か調査が行われ、要支援1~2、要介護1~5に認定されると、介護保険を使って住宅改修をすることが可能となります。また改修にあたっては、市区町村に事前に申請を行う必要があります。

    「住宅改修費支給申請書や工事費見積書、住宅改修が必要な理由書、改修部分の現状が分かる写真、改修後の完成予定の状態が分かる図面を用意する。賃貸物件にお住まいの場合は、住宅所有者の承諾書も必要になります。また住宅改修は、利用する方の心身の状態を踏まえた適切な内容のものでないと、使い勝手が悪かったり、かえって身体機能の低下につながったりすることにもなりかねません。ケアマネジャーやリハビリの専門家に相談してみるのがポイントです」

    そのほか、申請を行う際の注意点がいくつかあります。新築にともなうバリアフリー化は対象外、というのもそのひとつ。あくまで、現在暮らしている住まいの改修のみが対象になります。賃貸物件の場合、改修後に家を出る際の原状復帰にかかる費用は支給されないことも覚えておいてください。さらに、住宅改修費の支払い方法もチェックしておきたいポイントです。

    「住宅改修費の支払い方法には、利用者が工事費をいったん全額負担して後日9割分が給付される『償還払い』と、利用者が自己負担分の1割を払い、残りを市区町村が工事業者に直接支払う『受領委任払い』があります。『受領委任払い』だと利用者の一時的な経済的負担が軽減されるのですが、『償還払い』のみの市区町村もあるので事前に確認しておいたほうがいいでしょう」

    「歳を重ねても、自宅で暮らし続けたい」。そう考える人は、きっと少なくないはず。住み慣れた「自分の城」で末永く暮らすためにも、介護保険で住宅改修ができるということも選択枝の一つです。

    貸屋があると土地の相続税評価が下がるのですか?
    相続税法上、路線価は公示価格の80%程度とされていますが、相続財産のうちに土地等の占める割合が多い人にとっては、土地等の価額そのものが高額ですので大変な税負担になります。しかし、土地等はその利用状況によりさらに評価減を受けることができます。
    【例】所有土地の上にアパート・マンションを建築した場合
    相続税評価の上で、その敷地の利用区分が更地(自用地)から貸家建付地に変わり、更地の場合より20%~30%程度相続税評価額の引下げを図ることができます。宅地などは更地での評価額そのものが高額ですから評価減による減額金額も大きく、課税価格の引下げに効果的です。
    ※建築対象予定地が、その地域における標準的な地積に比して著しく地積が広大な宅地でも、賃貸マンションなどの建築に伴い最有効利用がマンション適地と判定されると、当該土地の相続税評価額がアップすることも予想されますので、注意が必要です。
     
    貸家建付地の計算で、ポイントとなるのは「広大地の評価」です。
    今月の8月24日のエムタウン情報学院では、さらに詳しく丁寧に説明をいたします。
    セミナー後の個別相談も承ります。ご予約をお待ちしております。
    シェアハウスをもう一度分り易く教えてください。

    大抵のシェア住居は、以前は寮やマンション、一般の民家等であった建物を転用して運営されています。

    入居者は基本的にそれぞれのプライベートな居室で生活し、リビング、キッチン、トイレ、風呂、洗濯機などといった設備だけを共有します。ワンルーム物件と同等レベルの賃料で広々とした共有空間を利用できたり、様々な充実した設備を利用可能である点も人気の理由です。

    実はこの市場では、数年前からデザイン物件がトレンドになっています。入居者同士で生活設備を共同利用する代わり、その分だけ豪華な設備が提供されている、という寸法です。

    「ワンルームのデザイン物件にはとても手が出ない・・でもお洒落な物件でドラマみたいな生活がしてみたい!」そんなありがちだけどナカナカ叶えられない要求が、意外と簡単に実現できてしまうのも面白い所です。

    シェア住居には物件の維持・管理や入居者の管理を行う運営事業者がおり、入居者はそれぞれ個別に運営事業者と入居契約を結びます。

    多数の従業員を抱える企業が運営しているシェア住居もあれば、個人事業主として一人で切り盛りしている所もあります。

    とは言え、大きいから良い、小さいから良いと言う事はあまり無いようです。実際に物件を見学して、物件の清潔さや雰囲気、管理担当者の人柄などを見て判断する方が確実です。

    ちなみに、共用部分の清掃などは運営事業者の管理担当者が定期的に訪問して行う場合や、住込みの管理人(住人が副業として行う場合も)が行う場合、住人が当番制で行う場合などがあります。

    基本的にシェア住居はコミュニケーションのある賃貸住宅ですから、入居時には運営事業者と入居者の間で賃貸借契約を交わします。

    入居時には、敷金・礼金の代わりにデポジットと呼ばれる保証金を運営事業者に預けまするスタイルが主流です。デポジットは退去時に返却される契約になっている場合が多いのですが、部屋の設備を破損してしまうと返却されない契約もあります。もちろん、デポジットのほかに月額の家賃を支払います。

    家賃相場は一般賃貸と同様に、立地や設備、様々な付加価値によって異なります。シェア住居だから一般賃貸より安い、高いという事はあまりなく、物件次第という状況となっています。

    運営事業者との賃貸契約期間はイロイロです。やはり通常の賃貸物件と同様、入居者は毎月、次の1ヶ月分の料金を運営事業者に支払います。支払い方法は銀行振込、手渡し、クレジットカードなど、運営事業者毎にマチマチです。

    一般に退去する場合は退去日の1ヶ月程度以上前に運営事業者に知らせておく必要があり、これを守らないと大抵はデポジットが返金されません。また、予定より早く退去するからといって支払済みの家賃が返金される事もまず無いでしょう。

    光熱費・共益費は家賃に含まれている所、一定金額で毎月別途請求される所、入居者の頭数で割って毎月実費を請求される所など、物件や運営事業者によりバラバラの請求形態になっているのが現状です。

    このように、契約や料金の支払い関係、運営スタイルについては運営事業者さんにより異なる部分も多々あります。契約時に必ずきちんと確認するようにしましょう。

    今の賃料をより安くするにはどうしたらよいですか?

    住む側(借りる側)と貸す側の立場の違いを越えて、「広くて、安くて、超快適」な賃貸マンションが近くにあれば良いな・・と思われているはずです。地域によっては実現しているマンションもあります。入居者・地主さん・建設会社・金融機関が一体となる(トラストシステム)を利用しています。

    今から約7~8年前から拡がりはじめたシステムです。アベノミクスで都心の地価が上昇し始めると、また都心部を中心に耐震性もよく永住型高級賃貸マンションとして拡がる可能性もでてきました。

    現在の賃料を下げるには、賃貸借契約内容・お住まいのマンションの空き室状況・近隣の立地や実際の募集条件を考慮し、家主さんと賃下げ交渉するのも一つの方法です。お住まいのお近くにある住宅・不動産会社に気軽に相談されてはいかがでしょうか。各営業店舗の対応も今後の参考にされるとよいと思います。各営業店舗のスタッフには、専門知識を豊富に持っておられる方がおられます。あなたご自身のスタッフとして活用する発想も時には必要ではないでしょうか。

    金利が高くなると賃貸より住宅購入の方がよいですか?

    金利が上昇傾向にあるのと賃貸と住宅購入(ローン)とは別の観点で考えてみてはどうでしょう。

    賃貸物件・建売住宅のご相談なら松井産業吉川店にお任せください

    1)金利については現在変動金利で借りている場合と固定金利で借りている場合がありますが,

    変動金利は上昇もすれば下降もします。金融機関が一方的に変更できます。変動金利で借りている方は,固定金利への切り替えが,今チャンスかもしれません。

    2)賃貸か購入かの分岐点(考え方)は

    ①購入する際の年齢が一つの分岐点⇒住宅ローン35年と考えると分り易いですね。

    ②賃貸は支払う個人にとっては,全額相手の利益。

    ③ローンで購入すれば,利息は全額相手の利益,元本は自分の利益(将来の資産)。

    ④将来の自分のライフスタイルに合わせて,変更しやすいのは賃貸。

    ⑤家族と一緒に新しいマイホームという素敵な空間で過ごすという貴重な時間を共有するなら購入。

    と様々な観点がありますので経済的合理性のみにとらわれず,お考えください。

    吉川で賃貸物件・建売住宅をお探しならお問い合わせください。
    賃貸アパート・賃貸マンション・貸家ほか賃貸・不動産情報のことなら松井産業株式会社 吉川店へお気軽にご相談ください。
    埼玉県吉川市木売1-4-11  TEL:048-981-8530

    賃貸アパートの耐震性強化する際に、注意する点はありますか。

    今ご所有のアパートの耐震診断を受けられることをまずお薦めいたします。その結果によっては、建替えなどが必要となる場合があります。この場合には、入居者の方々への立退き等の問題も発生します。

    賃貸借契約上には通常、家主側が賃借人に退去を求める際には「正当な事由」が必要とされています。建物の耐震性不足は、借地借家法に定める「賃借人に退去を求める場合の正当事由」に該当するとの判決が、2013年3月東京地裁でありました。ただし賃貸人に十分配慮することが明け渡しにが認められる重要なポイントであることも考慮してください。


    畳の魅力と効果はどういったものがありますか?

    「畳の生活」は実は人気があります。

    人気のインテリアショップにいくと畳の部屋で暮らすためのおしゃれな家具が数多く展示されています。畳の生活は実は人気があるのです。古い和室を洋室に替えるのも良いですが,和室を再生することも面白いです。畳の生活の魅力としては下記のものがあります。

    ①防音効果…畳は衝撃を吸収するためフローリングより音が下の階に伝わりにくいといえます。フローリングに変更した結果防音性が低下することもあるため,洋室に変更する際はその点の検討も必要です。

    ②リラックス効果…畳のイグサの香りや色,感触が緊張をほぐし集中力を持続させる効果も確認されています。鎮静・リラックス効果のほか畳の部屋にいると森林浴と同じ効果があるといわれています。

    ③調湿性…畳は空気中の水分が多い時は湿気を吸収し乾燥時は水分を放出して湿度を調節します。年間を通して室内を快適に保つ人に優しい素材です。

    ④コミュニケーション効果…畳の部屋では子どもと視線を合わせやすくコミュニケーションがしやすくなります。膝にのせたり一緒に遊んだりとスキンシップも自然とできます。

    ⑤子育てにも安心・安全…脳が形成される乳幼児期はハイハイを十分にさせる環境が大切だといわれています。赤ちゃんが転んでも安心な畳は子育てに最適な床材と言えます。

    賃貸物件のリノベーションとは何ですか?

    リノベーションとは建替えをせずに建物,空間ともに老朽化した物件を現代のライフスタイルに合った機能や性能に変え新たな価値を加え,物件価値を高め「生まれ変わらせることです」。

    例えば和室との壁を取り払い今までソファも置けなかった部屋を広く伸びやかなリビングにしたりキッチンが丸見えだったダイニングを対面式にして親子がコミュニケーションをしやすい形にしたりサッシ,壁,天井などの防音性能を強化して楽器演奏ができる部屋にしたりなどまったく異なる空間に変えることができます。

    定期借家契約で中途解約になった場合残り期間の賃料は支払ってもらえるのですか?

    Q.賃貸経営をしている者です。所有している戸建を仕事の都合で定期借家契約で貸しました。2年間の定期借家契約で通常より家賃を低めにして契約を結びましたが1年半経過した時点で借家人から解約したいという申し出がありました。残り半年分の賃料は支払ってもらうことはできるのでしょうか?

    A.原則として契約期間途中で解約することはできませんが,床面積200㎡未満の居住用の定期借家契約の場合やむを得ない事情があれば契約期間の途中で解約することが可能です。やむを得ない事情とは転勤,療養,親族の介護など借家人が賃借建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になる場合です。この場合借家人は残り期間の賃料を支払う義務はございません。

    ガレージハウス新三郷ですが,場所はどのあたりになるでしょうか?県道67号沿いだと思われますが最寄駅はどこでしょうか?また最寄駅から徒歩何分になるでしょうか?

    ありがとうございます。

    ガレージハウス新三郷の最寄駅は新三郷駅になります。バスで約8分。徒歩で約26分となります。

    詳しい場所は募集チラシの地図をご確認ください。

    ガレージハウス新三郷への入居を検討していますが、事情が変わった場合キャンセルはできますか?

    建築確認申請の許可が出次第、ご契約頂く予定(3月頃)ですので、契約後のキャンセルについては、一部お返し出来ない費用が出てきます。(仲介手数料など)

    建築予定のガレージハウス新三郷ですが,予約とは具体的にどういったことをするのでしょうか?前金を払うということなのでしょうか?

    予約は所定の入居申込書に記入を頂くだけです。

    前金等は特に頂きませんが、建築確認申請の許可が出次第(3月ごろ)、早い段階でご契約頂きます。

    高齢者住宅への改修には国の補助金が受けられると聞いたのですが、教えてください

    お答えします。おそらく「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」の事だと思います。

    高齢者住宅の確保に向けて、国は「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」(国土交通省)を行っています(今年度の応募は、12月28日まで)

    これは高齢者向けに住宅を改修する場合、1戸当たり最大100万円の補助金を受け取れるといったものです。

    要件は

    認定条件:①部屋の面積(共同住宅、戸建とも)25㎡以上(台所、バス・トイレ付) ②改修工事内容 耐震・バリアフリー・省エネ改修

    補助金:工事費用の3分の1、ただし100万円×個数が上限

    その他条件:高齢者だけでなく子育て・障害者世帯、災害時の受け入れを拒まないこと

    詳細は、民間住宅活用型住宅セーフティネットをご確認ください。

    http://www.minkan-safety-net.jp/

    上記の要件でOKであれば積極的に活用されると良いと思います。ちなみに当社のお客様も

    この補助金を活用させていただいて改修をさせていただきました(当社で手続きなどお手伝い

    させていただきました)

    尚、年度ごとに応募規定などが変わることもありますので、最新の情報をホームページなどでチェックすることも重要です。

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    敷金と礼金とはなんですか?

    敷金とは預り金のことで、基本的には契約終了時に返還されます。(賃料の2ヶ月分程度が一般的)
    しかし、家賃の未払いや退去時の修繕・清掃費が発生した際には敷金からその費用が減額され、差額分が返還されます。
    礼金は敷金とは性質が違い、契約の際、貸主に対して謝礼的に支払う費用ですので、返還されません。(賃料の1~2ヶ月分程度が一般的)

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    居住用賃貸物件に入居する際に必要な書類及び費用を教えてください。

    賃貸借契約までに個人で用意する書類は次のとおりです。(a)は一般的に必要なもの、(b)は必要な場合があるものです。(なお法人契約の場合は異なります)

    ●入居する人の住民票(a)
    ●入居する人の収入を証明する書類(a)
    ●保証人の印鑑証明書(a)
    ●保証人の収入を証明する書類(b)
    首都圏の場合、賃貸借契約までに用意するお金と、その目安になる金額は次のとおりです。

    ●礼金 家賃の0~2か月分
    ●敷金 家賃の2~3か月分
    ●仲介手数料 家賃の0~1.05か月分
    ●前家賃 家賃と管理費の1か月分程度
    ●損害保険料 1~2万円程度
    ※上記に加え最近では「保証料等」が必要になるケースが多いようです。

    いずれも、物件や不動産会社によって異なりますので、契約前に十分ご確認ください。

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