退去者が3ヵ月分の賃料を滞納したため敷金で精算できず回収に困っています。どうしたらいいでしょうか?

ご質問ありがとうございます。退去者の債務が敷金金額を上回った場合その不足分は借家人に対して請求できます。このような場合の手続きに関してご説明させていただきます。

まず借家人が支払いを約束した場合は,その内容を記載した公正証書を作成しておきます。そうすれば約束を守ってくれない場合,借家人の財産を差し押さえることが可能です。

しかし支払いを拒否している借家人の場合,公正証書の作成への協力は期待できません。その場合は法的な手続きによって回収することが得策と言えます。

今回のケースでは3カ月分の家賃ですので少額ということが推測されますので少額訴訟制度を利用することができます。

少額訴訟は手続きが簡単で,迅速かつ低コストで行えます。通常,訴訟を起こすと多くの労力と費用がかかります。そのため,金額が比較的低い紛争の場合,訴訟を起こすことは得策とは言えません。少額訴訟制度とはこのような民事訴訟を解決する為に設けられた裁判手続き,60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについての認められています。

通常の訴訟より迅速かつ費用も安く行う事ができ一般の方でもできる手続きが用意されておりますので弁護士に頼む必要もありません。

少額訴訟は原則的にその日のうちに審理を終えて判決が出されます。即時解決を目指す訴訟であることから証拠書類や証人は心理の日にその場ですぐに調べることができる案件に限られます。法廷では裁判官と共に丸いテーブルに着席する形式で審理が進められます。少額訴訟に勝訴すると強制執行が認められ執行官によって借家人の財産が差し押さえられます。