一般的な土地の評価方法はどうやって行うのですか?

土地の評価方法は一般に次の4つです。

①実勢価格(取引価格)

②地価公示価格(標準価格)

③相続税評価額(路線価方式・倍率方式)

④固定資産税評価額

「遺産分割をする場合の財産評価」と「相続税の計算をする場合の財産評価」は異なります。相続税の課税額の評価に用いるのは「相続税評価額」と「固定資産税評価額」です。遺産分割をする場合は時価で評価をしますがその際に相続税評価額と固定資産税評価額とを合わせて不動産の指標として使用される「実勢価格」や「公示価格」を参考にします。

一般的に相続税評価額や固定資産税評価額は地価公示価格や実勢価格より低く評価されます。地価公示価格を基準とすると相続税評価額は8割程度,固定資産税評価額は7割程度となります。

例えば地価公示価格がわかればその価格に8割を乗じた額が相続税評価額の目安となります。また固定資産税評価額の額がわかっているのであれば固定資産税評価額に7割をかければ地価公示価格がわかることになります。