マイホーム購入を検討しています。マイホームを購入するときにかかる税金はどういったものがあるのですか?

家や土地の購入は、生涯にそう何度もあるものではありません。物件の選択には、何度も足を運んで決断するように、家や土地にかかる税金についても事前にしっかりと勉強をし、できる限りの節税対策を講じて出費を最小限に抑えることが大切です。

家を買う時の税金は印紙税、登録免許税、消費税、不動産取得税などいろいろな税金があります。消費税は建物だけで土地にはかかりません。現在これらの税金には、お得な軽減措置を受けられる場合があります。

家を建てる時にかかる税金

印紙税・・・土地契約の売買契約など、契約を交わす際に契約書に印紙を貼りつける

登録免許税・・・土地・建物に登記する際に評価額に応じた金額を納税する

不動産取得税・・・不動産を持つときに一度だけ課される税金

消費税・・・建物を購入する際にかかる、土地にはかからない

贈与税・・・住宅を贈与により取得したり、住宅資金の贈与を受けたりした際に課される

家を建てた後にかかる税金

固定資産税・都市計画税・・・不動産を取得していると毎年課税される税金

住宅ローン控除・・・住宅ローン残高に応じて10年間の所得税(住民税)が軽くなる

例えば、土地だけ購入して保有している場合、固定資産税がかかりますが、家を建てると居住部分の割合に応じて軽減が受けれらます。

不動産を購入した際にかかる不動産取得税についても、住宅用土地については別途、軽減措置が講じられています。新築住宅については、床面積50㎡以上240㎡以下であれば、1,200万円が控除されます。住宅用土地は①4万5千円②土地1㎡の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3/100のいずれか多い方が控除されます。

家を建てた後にも税金はかかります。固定資産税・都市計画税は毎年納めなければいけない税金です。意外と忘れていて請求書が来てビックリする場合があるので、あらかじめ準備しておくとよいでしょう。

払うばかりでなく、還ってくる制度もあります。よく聞く住宅ローン控除というものです。どういう制度化というと、住宅ローンを組んだら所得税と住民税をいくらか返しますよ、という制度です。どのくらい還ってくるかは、年により異なりますが、今でしたら

ィ.住宅ローンの名義人が1年間に徴収された税金の金額

ロ. 各年の住宅ローン年末残高(限度額が上限)×1%

どちらか多い方の金額が還ってくる計算になります。軽減措置は決められた条件や期限があります。詳しくは営業担当者に聞いてみてください。マイホーム購入後の支払計画はこれらの金額も考慮して、しっかりとした資金計画をトータルで立てることをおすすめします。年収によっても違います。暗しくは住宅会社、または不動産会社に聞いてください。当社営業ももちろん答えられるよう教育してます。