注文住宅を考えているのですが、自己資金はどうやってつくったらいいのですか?

自己資金というと、すぐに連想するのは手元にある現金、預貯金などですが、もう少し幅広く考えてみましょう。

手持ちの現金、預貯金に加えて、ご両親などに資金援助していただくことが可能であれば、それらの資金も自己資金に組み入れることができます。ご両親からの資金援助の形式としては次の3つが挙げられます。

①借入れ

②共有名義

③贈与(相続時精算課税制度の利用など含む)

順に考えていきましょう。まず

①借入れですが、住宅ローンなどの他の借入金を含めて収入的に十分に返済可能な状態にあり、返済の事実があれば、借入金として認められます。この場合、金銭消費貸借契約書を作成します。しかしこの方法は、返済がいい加減であったり、返済原資が不明確であったりすると、贈与とみなされ贈与税が発生してしまいます。

次に

②共有名義。これは新しく建てる家の名義をご両親と共有して、その代わりに応分の資金を負担してもらうという方法です。負担した資金の比率に応じて住宅を共有名義にすれば、贈与税はかかりません。これは贈与税の特例の非課税範囲を超える資金援助を受ける場合の一つの方法です。

そして、

③贈与。住宅資金の援助を受ける場合は、「住宅等取得資金の贈与税の非課税制度」と「相続時精算課税制度」の適用が利用できます。住宅等取得資金の贈与税の非課税制度とは、父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住用に供する住宅の新築若しくは増改築等のための資金を贈与により取得した場合は、一定金額までの贈与額は贈与税が非課になる制度です。 平成24年度は、「省エネルギーまたは耐震性を満たす住宅」が1,500万円、それ以外の一般住宅は1,000万円までになっています。
また相続時精算課税制度を選択した場合、65歳以上の親が20歳以上の子への生前に贈与をする場合、贈与額が累計で2,500万円までは、贈与税がかからず贈与された金額は相続時に相続財産に加算され精算される制度です。
この制度を利用すると、両親からの住宅取得資金の援助額は住宅等取得資金の贈与税の非課税制度だけの場合は、贈与税の非課税枠の110万円と併せて、一般住宅では1,110万円、住宅等取得資金の贈与税の非課税制度と相続時精算課税制度を併用する場合は、併せて3,500万円までは、贈与税の適用を受けないことができます。