長期優良住宅普及促進法とは何ですか?

日本の住宅の寿命は諸外国に比べ短い傾向にありますが経済的観点,地球環境保護の観点からも今後は価値ある住宅を長持ちさせて使うことが求められています。このような背景から平成21年6月より「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」が施工されました。

長期優良住宅とは国土交通省が定めた9項目の認定基準をクリアした同法に適合する住宅のことです。

認定基準項目

・劣化対策(数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できる)

・耐震性

・維持管理・更新の容易性(内装設備について維持管理を容易に行う為に必要な措置が構じられている)

・可変性(間取り変更が可能な措置が講じられている)

・バリアフリー性

・省エネルギー性

・居住環境

・住戸面積

・維持保全計画(建築時から定期的な点検・補修などに関する計画が策定されている)

建設から維持管理まで見据え長期的な視点で設計された住宅を建てることでさまざまなメリットがあります。住宅の建築や解体で発生するCO2を削減できることや世代を超えて居住することができるため1世代あたりの住居費負担を減らす効果があることなどが例です。長期優良住宅の認定を受ければ税金の控除が一般の住宅より多くなる特例もあります。年末時点での住宅ローンの借り入れ残高が4000万円とすると年間40万円が収めた税金から戻ってくることとなります。

長期優良住宅の認定を受けるためには着工前に地方自治体に申請しなければなりません。